2017-02-01 第193回国会 衆議院 予算委員会 第4号
御承知のように、合意罪は英米法体系、参加罪は大陸法体系なんですね。ただ、それのいずれにも属さないような国もあるから、こう書いてあるんですよ、どちらの概念も導入することなく、組織的犯罪集団への実効的な措置が、アロー、許容されると書いてあるんですよ。これが一つ。 二つ目は、もっと驚くべきことが書いてある。四十三パラ。
御承知のように、合意罪は英米法体系、参加罪は大陸法体系なんですね。ただ、それのいずれにも属さないような国もあるから、こう書いてあるんですよ、どちらの概念も導入することなく、組織的犯罪集団への実効的な措置が、アロー、許容されると書いてあるんですよ。これが一つ。 二つ目は、もっと驚くべきことが書いてある。四十三パラ。
日本は英米法体系とは違いますので、まあ英米の話かなと思っておりましたけれども、実は大陸法のドイツにも同じような制度がございます。若干アメリカとは違いますけれども、罰金刑、身体拘束も可能でございます。それから、中国においてもドイツと似た制度があるというふうに聞いております。 そこで、最高裁判所にお聞きいたします。 仮処分命令が無視される状況は過去どのぐらいあるのでございましょうか。
世界は、もう申し上げるまでもありませんが、英米法体系と大陸法体系の対立がございます。
○藤島小委員 もう一点、法制についてですけれども、イギリスの場合はまさに英米法体系になっておるし、ドイツは特に大陸法系になっているわけです。そういう対立した法制が一本化的な形になるわけですけれども、いろいろな面で矛盾が出てくるような感じがするんですね。片や法律できちっと書いてないとなかなか動かない、片や慣習法でいく、そういう点での矛盾といいますか衝突といいますか、そういう点はなかったんでしょうか。
例えばアメ リカ、英米法体系のところは非常に罰則が厳しいとか、ヨーロッパ系は穏やかであるとか、それが日本に対してどういう影響を与えているか、そういう一般的なことを教えていただきたいと思います。
英米法体系だったらどうか知りませんが、日本においては法と名のつくのは憲法四十一条にもあるとおり、国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関であると書かれている。国会で立法する以外にないわけですよ。裁判所は立法機関じゃないのです。したがいまして、裁判所が出すところの判例は、事実としての判例としてあるかもしれない。そうしてそういう判例の積み重ねというのは事実としてあるかもしらぬ。
○説明員(吉田昂君) 内航関係の実情をいま少しく調査しなければならないと考えておりますが、この条約は英米法体系に属しておりますので、ドイツ法系の日本商法とはなかなかうまく マッチしない点が多いのでございます。